特定非営利活動法人 大阪府民カレッジ校則

(目的)

第1条 この校則は、特定非営利活動法人大阪府民カレッジ(以下「カレッジ}というの講座運営に必要な事項を定める。

(体制)

第2条 大阪府民カレッジは、平成28年4月に東大阪校、平成29年4月にひらかた校を開校し、事務局は大阪市教育会館内に置く。

(講座の受講期間及び定員)

第3条 講座の受講期間は1年とし。定員は別に定めるものとする。

(学習計画)

第4条 学習計画は、別に定めるものとし、毎年4月に始まり、翌年3月をもって終了する。

(連続日数等)

第5条 講座日数は、入学式、終了式、遠足、終了旅行を含み、26日間。

   2 自主講座、公開講座、社会への参加活動及び、大阪府高齢者大学校主催のスポーツ交流大会、高大祭等にも 

     参加する。

(臨時休校)

第6条 別に定める「健康管理マニュアル」による。

(入学資格)

第7条 第4条のとおり毎年4月から翌年3月までの全期間を通して受講でき、居住地、年齢は問わず、日常的に他人      

     の手を借りずにカレッジで受講生活を送ることが出来る者とする。

(受講申込み、入学者の決定)

第8条 受講を志願する者は、所定の受講申込書を郵送でカレッジに送付もしくは持参する。

   2 先着順とし、定員に達すれば募集を締め切る。 

   3 年間受講料の入金確認の上、最うくり終的な受講決定をおこない、入学が許可される。

(教室の規律)

第9条 カレッジの教室内外においては,受講生、ディレクター、受講生から選ばれたクラス委員長、班長並びに各実行   

     委員等は学習環境の維持、風通しのよい学習しやすい教室つくりに努め、また、人権を尊重し、パワーハラスメ

     ント、セクシャルハラスメント及びモラルハラスメントの防止に互いに努めるものとする。

   2 何人も教室内でカレッジの許可も得ないで、受講生に他団体の情報伝達等を行ってはならない.

   3 カレッジと個人としての立場を区別し、営業、宗教、政治活動等は行ってはならない。

(個人情報の保護)

第10条 受講生及び各種授業で知り得た個人のプライバシー情報は最大尊重し、個人情報の保護に努める。

    2 個人情報保護規定は別に定める。

(クラブ活動)

第11条  受講生は、趣味を生かし、豊かな人生を創造するために、クラブ活動に参加することができる。

    2 くいラブを結成しようとするものは、ディレクター経由にて理事会の承認を売る。

    3 クラブの活動期間は前号の理事会の承認後開始し、毎年終了式をを以て終了する。

    4 クラブ活動のため教室で活動する場合は、事前にディレクターに申し出ることとし、使用時間は講座終了後か    

      ら午後5時までとする。

(欠席)

第12条 疾病その他やむを得ない事情により長期間にわたり休学しようとする者は、カレッジに長期欠席届を提出しな

      ければならない。

 (退学、除籍等)

第13条 自己受講により受講を辞退しようとする者は、理事長に受講辞退届を提出しなければならない。

    2 病気、居住地不明、その他の理由のため受講の見込みのないときは、除籍することができる。

    3 理事長は、受講生が次の各号のいずれかに該当するときは退学させることができる。

      (1) 本校則、諸規定等に違反した者、又はその他カレッジノの秩序を乱す行為があった者

      (2) 正当な理由がなく、出席が常でない者

      (3) 犯罪、暴力行為等飛行があった者、又は素行不良により他人に迷惑をかけた者

      (4) 客観的な事実根拠に基づくことなくカレッジ、受講生を誹謗、中傷した者

    4 受講生が前項のいずれかに該当するときは、その受講生に理事会での弁明の機会を与えたうえで、理事会

      の議決に基づいて退学させることができる。

(講座終了の認定)

第14条 第5条記載の講座日数の60%以上出席した者に終了を認定する。

(シルバーアダバイザができる。ーの認定)

第15条 第5条記載の講座日数の70%以上出席した修了生は、講座終了後、地域活動を推進するボランティアとして

      大阪府(原則)での活動実績を申請することで、大阪府知事からシルバーアドバイザーの認定証を受けること

      ができる。

(その他)

第16条 この校則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則

第1条 この校則は平成28年3月1日より実施する。

第2条 平成29年4月1日改正